介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画を保険者に届出が必要です。
1.厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
基準回数は居宅サービス計画の短期目標の期間内で、生活援助中心型の回数が最大となる月で判断します。
2.届出の時期及び期限
上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画を作成又は変更した場合、翌月の末日までに提出してください。
また、区が検討した居宅サービス計画について、基準回数を超える位置づけが継続している場合、前回の届出から1年後の居宅サービス計画を提出してください。
3.提出先 (郵送にて下記までお送りください)
〒132-8501 江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課指導係
(封筒に「生活援助中心型サービス届出書」と記載してください)
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(DOCX:19KB)
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アセスメントシートの写し(基本情報シート部分も含む)
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居宅サービス計画書(第1から7表)の写し
第1表は、利用者へ交付し署名があるもの
第5表は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由等を記載したページの部分 -
訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
その他
届出のあった居宅サービス計画について、地域ケア会議で確認後、個別にご連絡します。
国通知
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の交付について」(平成30年5月10日老振発第0510第1号)