介護サービス拒否によりサービスが途絶えた者又は途絶える可能性がある者(以下「介護サービス拒否者」という。)への支援に関わる介護支援専門員が属している居宅介護支援事業者に対し、江戸川区が予算の範囲内で江戸川区介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
1 対象と事業の条件
居宅介護支援事業者と居宅介護支援を契約した高齢者等が、介護サービスを必要とする本人又は介護者の拒否により、介護サービスが途絶えた状態又は途絶える可能性がある状態であること。
2 手順
- ①介護支援専門員が介護サービス拒否状態の利用者を把握
- ②介護支援専門員より「様式1(介護サービス拒否によるサービス未利用の報告書兼江戸川区介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金支給申請書)」を熟年相談室へ提出
- ③介護支援専門員と熟年相談室が 初動協議~支援協議 を実施(初動協議をもとに訪問等行い、支援方針を協議)
- ④支援協議後、熟年相談室が介護保険課権利擁護係に「様式1」を提出
- ⑤介護保険課にて審査の上、支払いの「可否決定通知」及び「請求書兼支払金口座振替依頼書」を居宅介護支援事業者へ郵送
- ⑥居宅介護支援事業者が介護保険課権利擁護係へ「請求書兼支払金口座振替依頼書」を郵送又は窓口で提出
- ※介護保険課が指定された口座へ支払う
- ※支払いまで少々お時間をいただきますので、ご了承ください
3 申請書様式
様式1「介護サービス拒否によるサービス未利用の報告書兼江戸川区介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金支給申請書」
4 介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金Q&A
Q1.ケアマネジャーが本事業の対象と思われるケースを把握した時、どのようにすればよいですか?
A1.まずは、ケアマネジャーが属する事業所内で協議し、申請書に管理者氏名を含めた必要事項を記入の上、熟年相談室に相談してください。
Q2.支援金はいつどこに振り込まれますか?
A2.支援金は申請書を熟年相談室に提出し、熟年相談室と対応方針を決めた後、介護保険課から決定通知が居宅介護支援事業者に届きます。添付の振込依頼書を提出後、不備がなければ1か月程度で振込依頼書に記載した居宅介護支援事業者の口座に振り込まれます。
Q3.支援金の支給額は?
A3.支援した介護サービス拒否者一人当たり5千円です。
Q4.介護サービスの拒否者とは具体的にはどのような事例に適用されますか?
A4. 以下の条件に全て当てはまる方です。
・すでに居宅介護支援を契約している高齢者等
・介護サービスを必要とする方
・本人又は介護者の拒否により介護サービスが途絶えた状態又は途絶える可能性がある状態。
Q5.対象は区民ですか?
A5.江戸川区に居住している介護サービス利用対象者です。
Q6.過去に事業対象となったことのある方は、再度事業対象となりますか?
A6.本事業の申請は、原則、対象者一人当たり一回のみです(通算一回)。
5 お問い合わせ先
江戸川区福祉部介護保険課権利擁護係
電話:03-5662-9011