1.届出について

新規参入または未届の事業者(法人)は速やかに下記届出先に提出してください。

届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出行政機関に変更があった場合等は、変更の届出が必要です。

2.届出先

届出先区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
上記以外の事業者 都道府県

3.届出事項について

指定又は許可を受けいている事業所数(みなし除く)
20未満 20以上100未満 100以上
2号 法令遵守責任者の選任
3号 法令遵守マニュアルの整備 不可
4号 業務執行状況の監査の方法の概要 不可 不可

4.届出書類等一覧

5.関係通知等