運営推進会議とは、介護保険法の「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準」(H18厚労省令第34号)の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するものです。地域密着型サービス事業者が利用者・区職員・地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
なお、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所においても運営推進会議の設置が義務づけられました。(H28厚労省令第14号、第34条)
対象事業所と開催回数
運営推進会議
サービス種別 | 開催回数 |
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小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 |
介護・医療連携推進会議
サービス種別 | 開催回数 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6か月に1回以上 |
次の条件を満たす場合には、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することができます
サービス種別 | 合同開催要件 |
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全サービス共通 |
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認知症対応型共同生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
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構成員
- ●利用者・利用者の家族
- ●地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者)
- ●区職員または地域包括支援センターの職員(どちらかが必ず出席します。区職員は出席する場合のみ連絡します。)
- ●事業所が提供するサービスについて知見を有する者(学識経験者である必要はなく、サービスに対し専門的・客観的な立場から意見が述べられる者)
※事業所外部からの出席者がいないと運営推進会議は不成立となります。
会議内容
サービスの提供状況を報告し、出席者から評価を受けることとともに必要な要望・助言等を聴く機会としてください。
内容例
- ・事業所の基本方針
- ・サービスの提供内容や行事の報告
- ・利用者の構成(年齢、要介護度等)
- ・事故報告
- ・災害対策の取り組み
- ・地域連携の取り組み
実施について
- ・毎年度4月20日までに年間予定表をご提出ください。
- ・開催案内通知(出席依頼文)は、熟年相談室及び介護保険課事業者調整係へご提出ください。会議の開催前1か月程度の余裕をもってご提出ください。
- ・会議終了後、区へすみやかに会議議事録の提出をお願いします。
- ・会議議事録は2年間保存してください。(会議を開催した日が属する年度の翌年度から2年間)
- ・運営推進会議の記録は公表するよう定められています。
※会議議事録及び事業所の活動状況の報告等の作成は、個人が特定できないよう注意してください。
提出書類
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)年間予定表 提出期限 毎年4月20日
■認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
【様式】年間予定表(GH・小多機・看多機・特養・有料).xls
■地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
出席依頼文
会議議事録
※会議の際の配布資料等は提出不要です。
※あくまで参考様式ですので、任意のワード文書等でも提出可能です。
提出方法
原則、以下の専用サイトから電子申請にて届出をしてください。
入力フォームに必要事項を入力した後、提出書類を添付し届出をしてください。
届出完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
届出内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡します。
年間予定表・出席依頼文・会議議事録
※LoGoフォームを初めて利用される方は、こちらを参考にしてください。
問い合わせ先
〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係
電話:03-5662-0032
FAX:03-5663-5172