地域密着型サービスについて

地域密着型サービスとは、高齢者の方が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるよう提供されるサービスです。利用者は江戸川区の住民に限定され、江戸川区では下記のサービスが提供されています。詳細については、以下のホームページをご確認ください。
地域密着型サービスについて

新規指定について ※事前相談必須

江戸川区での地域密着型サービス事業所開設には、江戸川区の指定が必要です。
新規指定の申請にあたり事前相談が必要となるため、事業開始予定日及び事業を行う場所(候補)が決まりましたら、必ず介護保険課指導係にご連絡ください。また、来庁される際は事前予約をお願いします。                                                                                   

【地域密着型通所介護事業所の指定について】

指定までの流れは、下記のとおりです。

[1]介護保険課指導係への事前相談:①事業計画案②事業所平面図③検査済証※1をご持参ください。
※1介護サービス利用者の安全を確保する観点から、事業を行う建物は、「建物の工事完了後、建築主事または指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済み証の交付を受けている建物」とします。検査済証が備わっていない建物では地域密着型通所介護事業者の指定は受けられませんので、事業を行う場所を決める際は、必ずご確認ください。事前相談後、指定申請に必要な書式をお渡しします。

[2]指定申請書類の受理:受理期限は指定予定月前(前々月)の25日※2です。
※2申請書類に不備がある場合は受理ができないため、余裕を持って申請してください。また申請書類を持ち込む際は、書類番号を記入したインデックスをつけ、一括してフラットファイルに綴ってください。

[3]書類審査、現地調査

[4]指定:基準を満たしていることが確認できた場合のみ、指定通知書を指定日(指定月の1日付)の前月末までに送付します。

指定までの流れ及び地域密着型通所介護の利用についての注意点について、下記の資料に記載しておりますので併せてご確認ください。                                                                                                                                                                                                                                                                       

・地域密着型通所介護事業所の新規指定について(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

・地域密着型通所介護の利用について(PDF:225KB)(別ウィンドウで開きます) 

【その他地域密着型サービスの指定について】

介護保険事業計画に基づき、公募により指定候補事業者を決定しています。詳しくは、下記のページをご確認ください。

・地域密着型サービスの公募について(別ウィンドウで開きます)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

指定更新について

介護保険法の規定により、介護事業者の指定は、原則として6年ごとの更新が必須となります。指定の更新を受けなければ、指定の効力は有効期間満了により失効しますので、以降、介護報酬は請求できなくなります。                                                                                                              

指定更新の流れについて

指定更新のご連絡

 ・江戸川区から、指定有効期間満了日の4箇月前までに更新のお知らせについて連絡をします。更新年月日ごとに設定された期限までに必要な書類を作成し、提出してください。

 (更新の連絡をする際に、更新に必要な書類を送付いたします。)

書類作成の準備

・指定更新の要件(基準)の確認

 指定更新を行うに当たり、人員基準、設備及び運営に関する基準を満たしていることを改めてご確認ください。

・変更届が必要な事項の確認

 変更届(地域密着型サービス 変更事項別提出書類一覧)を確認し、変更届を提出しているかご確認ください。

 必要な届け出がされていない場合は、変更届の提出が必要です。

申請書の提出

 申請書は、期限内に郵送もしくはメールにてご提出ください(必着)。受領後に書類審査及び補正を行います。

 申請書類の送付は、補正に要する時間を考慮し、早めにご提出ください。

 提出時には必要書類に漏れがないか再度確認してください。また、補正の際に確認できるよう、提出前に申請書の写しを必ず取っておいてください。

書類審査、指定更新

 設定された期間内に提出があり、申請内容に不備がなく審査が通った事業所には、「指定更新通知書」を郵便にて発送します。

運営推進会議について

介護保険法の『指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準』(平成18年厚生労働省令第34号)の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するものです。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

・地域密着型サービスの運営推進会議について(別ウィンドウで開きます)

変更届、廃止・休止・再開届について

変更届

変更届については、下記のページをご覧ください。

・変更届(別ウィンドウで開きます)

廃止・休止・再開届 ※事前相談必須

地域密着型サービス事業所の廃止・休止・再開をする場合は、指導係までご連絡ください。

加算届・過誤申立書について

加算届

加算届については、下記のページをご覧ください。

・加算届(別ウィンドウで開きます)

過誤申立書

過誤申立書については、下記のページをご覧ください。

・過誤申立書(別ウィンドウで開きます)

届出窓口(郵送または持参)

〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所

江戸川区福祉部 介護保険課指導係

電話:(03)5662-0892

                                                                                                                              

厚生労働省「電子申請届出システム」の利用について  

当ホームページ上に記載の提出・届出については、厚生労働省「電子申請届出システム」を利用することが可能です。利用に際しては、下記のページをご参照ください。

・厚生労働省「電子申請届出システム」の利用について(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)

事前相談が必須としている地域密着型サービスに関する申請等に関して、事前相談なしに「電子申請届出システム」から申請した場合は却下されますのでご注意ください。

「電子申請届出システム」を利用して提出・届出をする場合は事前に下記までご連絡ください。

                                                                                          

お問い合わせ

江戸川区福祉部 介護保険課指導係

電話:03-5662-0892