介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等に基づき、以下のとおり江戸川区へ「事故報告書」等を提出してください。
2025年3月17日より事故報告書の書式並びに提出方法を変更しました。 下記に記載の内容をご確認ください。
事故報告書式
事故報告に係る書式
感染症の発生に係る報告書式
感染症や食中毒等の発生に係る報告の際にはこちらの書式を使用してください。
事故報告提出方法
原則、電子申請(Logoフォーム)による提出をお願いいたします。以下の専用サイトよりご提出ください。※以前提出に使用していた「東京共同電子届出サービス」については2025年3月16日をもって終了いたしました。
事故報告の対象
- 当該事故に関係する介護サービスの利用者が江戸川区の被保険者である場合
- 事故が発生した事業所の所在地が江戸川区内である場合
事故報告の範囲(事故の類型)
事業者の責任の有無に関わらず、サービスの提供に伴い発生した事故で、以下に該当するもの
- 医師の診療を要したもの(医療機関の受診や救急搬送を含む)
- 転倒や転落による骨折・出血等、火傷、誤嚥、異食等
- 送迎中における事故
- 内科的に急変し医療措置が必要になった場合
- 感染症や食中毒、疥癬の発生
- 誤与薬(落薬、抜薬を含む)
- 離設
- 利用者の個人情報の漏洩
- 利用者の私物を破損又は紛失するなど、利用者が経済的な損失を受けたもの
- 事業者の法令違反等であって、利用者の処遇に影響があるもの
- 利用者がサービス受給中に病気等により死亡した場合
(看取り対応中である場合や持病が原因である場合を除く) - その他、区が報告を求めたもの又は報告が必要と認められる事故の発生
報告期限及び報告方法
- 事故発生後、5日以内に所定の書式で報告してください。
電話での第一報は正式な事故報告とはなりません。文書での報告をもって事故報告となります。 - 事故報告書は原則電子申請で提出してください。
- 緊急性の高い事故、事業者への苦情に繋がる可能性がある事故については、第一報を電話で行い、その後速やかに文書にて事故報告書を提出してください。
事故報告の根拠
-
厚生労働省令及び江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
- 江戸川区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領.pdf
事故及び事故報告の留意点
事故報告書の作成前に必ずご確認ください