住宅改修・介護予防住宅改修
事前の申請をしたうえで、手すりの取り付け等の住宅改修を行った場合、住宅改修にかかった費用の9から7割を住宅改修費として支給します。
保険給付の対象となる住宅改修は、次の6種類です。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り換え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
本人や家族などが改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。
介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象となります。
住宅の新築工事やリフォームは支給対象になりません。
事前の申請が必要です。工事施工後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
住宅改修費の支給申請
介護保険住宅改修費の支給について(申請書等)(PDF:1.07MB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書兼支給申請書(XLSX:26KB)
下記の手続きにより、手すりの取り付け等の住宅改修を行った場合、支払った費用(20万円以内)の9から7割を払い戻し(償還)します。
工事をする前に必ず江戸川区に申請をして、工事内容の審査を受けてから着工することになっています。工事を行う前に申請しなかった場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
手続きの方法
住宅改修を行いたい旨をケアマネジャーに相談して下さい。
ケアマネジャーのいない方は、お近くの熟年相談室(地域包括支援センター)にご相談ください。
工事概要並びに工事費用の見積等を取るため、施工業者の選定をします。
※見積もりは複数の業者からお取りください。1業者に限定せず、複数の業者から見積もりを取ることで、工事適正価格を把握できます。
以下の書類をそろえて、江戸川区介護保険課へご申請ください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書兼支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
ケアマネジャーに作成してもらいます。 - 工事費見積書
施工業者に作成してもらいます。 - 改修予定箇所の写真(撮影日付のわかるもの)
- 完成後の状態がわかる書類(平面図など)
施工業者に作成してもらいます。 - 住宅所有者の承諾書
被保険者本人が所有者の場合は必要ありません。 - 委任状
ご本人以外(ご家族)の口座を指定する場合に必要となります。
事前申請書類の申請から1週間を目途に「事前申請確認書」を被保険者宛に郵送いたします。届きましたらお早めに着工してください。
工事完了後、費用を全額自費で支払った後、以下の書類を提出してください。
- 事前申請確認書
- 住宅改修費用に係わる被保険者宛の領収書【原本】
※領収書【原本】の返却を希望される場合は、【原本】と【コピー】両方を提出してください。(郵送で申請される場合は、返送用封筒も同封してください。) - 工事内訳書(請求書)
- 改修後の写真(撮影日付のわかるもの)
※「工事内訳書(請求書)」に記載されている部材が全て確認できるように撮影してください。
工事完了後の申請から、お振込みまで1ヶ月半ほど時間がかかります。ご了承ください。
施工業者が江戸川区に受領委任払取扱事業者の登録をしている場合は、受領委任払方式もご利用いただけます。
「1受領委任払いとは」をご覧ください。
<電子申請>
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、①個人番号カード(マイナンバーカード)②マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。
下記のリンク先より申請してください。
<電子申請状況の確認について>
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません。
問合せ先:132-8501 江戸川区中央1-4-1 福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309