福祉用具購入・介護予防福祉用具購入

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の9から7割を福祉用具購入費として支給します。

保険給付の対象となる福祉用具は、次の6種類です。

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器(令和4年4月購入分から)
  • 入浴補助用具
    (入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

【令和6年4月から】以下4つの福祉用具は貸与と購入を選択できるようになりました。福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点つえ(松葉づえを除く)
  • 多点つえ

詳細については、福祉部介護保険課給付係(電話:03-5662-0309)までご連絡ください。

年間10万円までが限度で、その1から3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象となりませんのでご注意ください。
同一の種類を購入した場合は支給の対象になりません。破損した場合等、特別な事情がある場合は、購入前にお問い合わせください。

福祉用具購入費の支給申請

特定(介護予防)福祉用具購入費の支給申請のご案内(PDF:22KB)

特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(XLSX:25KB)

下記の手続きにより、入浴や排せつに用いる福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者(特定福祉用具販売事業所)から購入した場合、支払った費用の9から7割を払い戻し(償還)します。

指定を受けていない事業者から購入した場合、給付の対象となりませんのでご注意ください。
また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象となりませんのでご注意ください。

手続きの方法

1.ケアマネジャー等に相談して購入製品を決めます。

ケアマネジャーのいない方は、特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。

2.特定福祉用具販売事業所で製品を購入します。

3.以下の書類をそろえて、江戸川区介護保険課へご申請ください。

  1. 特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(XLSX:25KB)
    ケアマネジャー(いない方は、福祉用具専門相談員)の記入が必要です。
  2. 被保険者本人宛の領収書【原本】(購入金額・領収日・販売事業所名が記載されたもの)
    領収書【原本】の返却を希望される場合は、【原本】と【コピー】両方を提出してください。
    (郵送で申請される場合は、返信用封筒も同封してください。) 
  3. 購入した製品のパンフレット等のコピー(商品名・金額・製造事業者が記載されたもの)
  4. 委任状(PDF:115KB)
    ご本人以外(ご家族)の口座を指定する場合に必要となります。
  5. 申立書(PDF:9KB)
    被保険者本人が亡くなられた場合は、相続人〈被保険者の配偶者や子など〉が申請し支給を受けることができます。購入後、区へ申請前に被保険者本人が亡くなられた場合に提出してください。

 排泄予測支援機器については以下の書類も必要です。

 1.医学的な所見が分かる書類(次のうちいずれか1つ)

   (1)介護認定審査における主治医の意見書

   (2)サービス担当者会議等における医師の所見

   (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

   (4)個別に取得した医師の診断書 等

 2.排泄予測支援機器 確認調書(PDF:85KB)

申請を受け付けてから、お振込みまで1か月半ほど時間がかかります。ご了承ください。

福祉用具の同一種目の再購入について

原則として、同一の種目を既に購入している場合は、支給の対象となりません。

ただし、次の場合で区が必要と認める場合は支給の対象となります。

  • 既に購入した福祉用具が破損した場合
  • 介護の必要の程度が著しく高くなった場合
  • その他特別な事情がある場合

福祉用具の再購入を希望される方は、福祉用具を購入する前に、再購入が必要な理由を記載した理由書を区へ提出し、事前の確認を受けてください。(再購入が必要な理由が破損等の場合は、現状の福祉用具の状態がわかる写真を添付してください。)

事前の確認を受けずに、同一種目の福祉用具を再購入した場合、支給の対象となりませんのでご注意ください。

再購入等理由書(Word:38KB)

福祉用具購入費受領委任払制度の開始について

平成30年6月購入分から、介護保険福祉用具購入費の支給方法を「償還払」以外に、「受領委任払」も利用できるようになりました。

「償還払」とは

いったん購入費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付費分(9から7割)の支払を受けます。

「受領委任払」とは

初めから購入費用の自己負担分(1から3割)のみの支払で済むようにすることです。
保険給付費分は利用者の同意に基づき、区から登録を受けた受領委任払取扱事業者に直接支払います。

詳しくは、以下をご覧ください。

福祉用具購入費受領委任払いについて

<電子申請>

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、①個人番号カード(マイナンバーカード)②マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。

下記のリンク先より申請してください。

 

<電子申請状況の確認について>

マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。

(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません。

 

問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309