福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
車いすなど13種類の福祉用具の貸与を受けます。
次の13種類が貸し出しの対象となります。 原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、1から4のみ利用できます。
13は、要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます)
1.手すり
対象となるのは、取付けに際し工事を伴わないものです。
手すり
(立ち上がりや座り込みの動作を助けると共に、体幹の安定をはかるために用いるもので、左右の手すりと全体を固定する構造からなっています)
2.スロープ
対象となるのは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものです。
車いす用スロープ
3.歩行器
対象となるのは、歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものです。
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行器
4.歩行補助つえ
対象となるのは、松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖です。
1本の脚の上部に握りのついた杖、肘の下に前腕を支持する"カフ"があり、ここと、手の位置にある握りで体を支える杖、3から4本に分岐した床面に接地する脚と、ひとつの握り手を持った杖などがあります。
5.車いす
対象となるのは、自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすです。
自走式車いす
電動式車いす
介助用車いす
6.車いす付属品
対象となるのは、クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるものです。
テーブル
ベルト
クッション又はパッド
電動補助装置
(車いすに取り付けて、車いすを押す負担を軽くします)
7.特殊寝台
対象となるのは、サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものです。
- 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
- 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
8.特殊寝台付属品
対象となるのは、マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものです。
マットレス
(スプリング式、ファイバークッション式、床ずれ予防マットレスなどの種類があります)
サイドレール
(ベッドの側面に取り付けることにより、落下防止となり、利用者の安全を保ちます)
スライディングボード・スライディングマット
(体を滑らせて、移乗や位置交換するための補助用具です)
9.床ずれ防止用具
対象となるのは、次のいずれかに該当するものです。
- 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
ウォーターマットレス
エアーマットレス
10.体位変換器
対象となるのは、空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもので、体位の保持のみを目的とするものを除きます。
体位変換器
体位変換クッション・マット
11.認知症老人徘徊感知機器
対象となるのは、認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。
認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
対象となるのは、床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するものです。但し、取付けに住宅の改修を伴うものは除きます。
移動用リフト
立ち上がり用いす
床走行式
バスリフト
13.自動排せつ処理装置
対象となるのは、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に利用できるものです。但し、交換可能部品を除きます。
自動排せつ処理装置
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1から3割を自己負担します(商品の種類や事業者によって貸与価格は異なります。)。
商品ごとに貸与価格の上限が設定されており、事業者には下記1と2が義務付けられています。
- 機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること。
- 商品の全国平均貸与価格とその事業者の貸与価格を説明すること。