江戸川区に転入する時の手続き
要支援・要介護認定を受けている方や、認定申請中の方が江戸川区に転入するときは、転入した日(異動日)から14日以内に区役所介護保険課(区役所2階2番窓口)または各事務所の保険年金係へ認定申請してください。転入前の区市町村の認定結果が江戸川区においても引き継がれます。
必要書類
- 前住所地で「受給資格証明書」が発行されている場合は持参してください。
- 本人確認および代理人確認、代理権確認書類(マイナンバー制度導入に伴い必要となります。詳しくはマイナンバー制度開始後の介護保険の手続についてをご覧ください。)
- 40から64歳の方は医療保険(健康保険)の被保険者証
<電子申請>
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、①個人番号カード(マイナンバーカード)②マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。
下記のリンク先より申請してください。
<電子申請状況の確認について>
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません。
なお前住所地の「介護保険負担限度額認定証」は、お使いになれません。改めて区役所介護保険課給付係で、申請手続きを行ってください。
江戸川区から転出する時の手続き
要支援・要介護認定を受けている方や、認定(更新)申請中の方が他の区市町村に転出するときは、区役所介護保険課(区役所2階2番窓口)または各事務所の保険年金係に介護保険被保険者証を返納し、「受給資格証明書」をお受け取りください。「受給資格証明書」は転入した日(異動日)から14日以内に転出先の区市町村に提出してください。江戸川区の認定結果が転出先の区市町村に引き継がれます。
なお、転出先が特別養護老人ホーム等住所地特例施設の場合、江戸川区が引き続き介護保険の保険者となります。個別の申請は不要です。詳しくは、介護保険住所地特例制度の頁をご覧ください。
前住所記載の被保険者証等について
前住所地の記載がある「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」「介護保険負担限度額認定証」は返納してください。