「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)が、平成27年10月5日施行(一部規定については平成28年1月1日施行)され、平成28年1月から、介護保険の手続においてマイナンバーの利用が始まりました。
 マイナンバーを記入した書類等を提出する際には、なりすまし防止のため本人確認(正しい番号であることの「番号確認」と番号の正しい持ち主であることの「本人確認」)が義務付けられています。

本人確認書類について

マイナンバーの記載が必要となる介護保険の手続の際には
「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。

番号確認書類の例

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
マイナンバーカードは身元確認書類にもなります。

身元確認書類の例

1点で身元確認ができる書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳、介護支援専門員証、
写真付き身分証明書等

2点で身元確認ができる書類

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、
写真のない身分証明書(学生証、社員証)等

通知カードは身元確認書類にはなりません。

番号確認書類として提示したマイナンバーが記載された住民票の写し等は、身元確認書類にはなりません。

表面にマイナンバーが記載された住民票の写し等の書類のマイナンバー部分を復元できない程度にマスキングすれば、身元確認書類となります。

代理人による申請について

代理人による申請の場合は、被保険者本人の番号確認書類と代理人の身元確認書類のほかに
代理権を確認できる書類が必要です。

代理権確認書類の例

法定代理人の場合

戸籍謄本、その他その資格を証明する書類

任意代理人の場合

委任状(93.0KB).pdf

上記の書類の提示を受けることが困難な場合

被保険者本人の次の書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、
介護保険負担限度額認定証、介護保険課から発行された各種通知書、健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給証等

代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合について

本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書にマイナンバーを記載せずに受け付けます。