令和6年の認定書の申請は 令和7年1月から受付いたします。

(注)基準日(令和6年12月31日)前の発行はできませんので、ご了承ください。なお、令和5年中に対象者が亡くなられた場合は、死亡日以降に発行が可能です。

税務署等へ税申告をする際に、申告する本人、または、扶養親族が障害者(または、特別障害者)の場合、『障害者(特別障害者)控除』として、一定金額を所得から控除できる制度があります。この制度は基本的に障害者手帳等をお持ちの方が対象ですが、要介護認定を受けている方も対象になる場合があり、江戸川区では基準日(毎年12月31日)に要介護4・5の方、または、要介護1から3の方で基準に合致する方は、障害者(特別障害者)控除を受けることができます。
要介護認定者の方が障害者(特別障害者)控除を受けるためには、区が交付する『障害者控除対象者認定書』が必要です。

この認定書が必要な方は下記の「障害者控除対象者認定手続の流れ」を控除対象者に該当するか確認のうえ、ご申請ください。

(注)認定書は税申告の際に使用するもので、「障害者」として認定するものではありません。

障害者手帳をお持ちの方は認定書の申請は必要ありません。                                 (注)ただし、障害者手帳等による(普通)障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は、本制度を申請することができます。                             

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お問い合わせ・申請先

江戸川区介護保険課(江戸川区役所南棟2階2番窓口)

電話:5662-0843(直通)

障害者控除対象者認定申請書(外部リンク)

ダウンロードできない方は、江戸川区介護保険課認定係(03-5662-0843)までご連絡ください。申請書をお送りいたします。

申請に必要なもの

郵送でのご申請をお勧めしています。申請書を受理してから、発送までおおむね一週間かかります。

  1. 障害者控除対象者認定申請書(ホームページからダウンロードしたもの)
  2. 控除対象者の介護保険被保険者証、医療保険証、個人番号カードなどのコピー(対象者が亡くなられている場合は、死亡診断書または亡くなられたことが記載された戸籍のコピー)
  3. 返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼付したもの)

申請書送付先

〒132-8501(住所不要)
江戸川区介護保険課認定係行

送料はお客様負担となります。


窓口で申請される場合は、控除対象者の介護保険被保険者証または医療保険証(コピー可)及び窓口来庁者の本人確認証(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなどの原本)をお持ちください。また、窓口は混雑する場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。
                                                       (注)申請窓口は、江戸川区役所南棟2階2番窓口のみです。

(注)江戸川区に転入された方については、江戸川区に判定をするための情報がない場合があります。転出された自治体に情報提供を依頼する場合があるため、窓口で申請されても後日郵送する場合や、郵送申請でも通常よりお時間をいただく場合がございます。介護保険課認定係(03-5662-0843)までご連絡ください。

よくある質問

亡くなった家族の分は申請できますか?

条件に該当されていれば申請できます。必要書類は上記のとおりです。

税金がどれくらい安くなりますか?

その方の状況で変わるので下記の窓口にご相談ください。                                                           税金に係るご質問(控除される金額や税申告の申請方法等)には介護保険課でお答えできません。

江戸川北税務署/電話:03-3683-4281
江戸川南税務署/電話:03-5658-9311
江戸川区総務部課税課/電話:03-5662-1009または03-5662-1008