介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、江戸川区が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
江戸川区が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要です。
交通事故等により要介護等状態になった場合や状態が悪化した場合は、届出について案内しますので、以下の連絡先にお電話くださいますようお願いいたします。
連絡先
江戸川区福祉部介護保険課給付係 03-5662-0309