総合事業平成30年4月サービス提供分からの請求誤りについて

いつもお世話になっております。
総合事業平成30年4月サービス提供分からサービスコードA3・A4・A7・A8を使用していただいております。これらのコードは国保連での審査範囲が少なく、具体的には、自己負担割合、事業所評価加算以外の加算項目について審査対象外となっております。
そのため、今後は江戸川区において請求誤り等を確認いたします。
国保連の審査対象外のため、既に審査支払済みであることから、請求誤りがあった場合、過誤申し立て再請求の方法で訂正していただきます。
今後、介護保険課事業者調整係から各事業所に電話等で連絡させていただき、訂正依頼を行いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
なお、請求誤りには以下のようなケースがあります。

請求誤りの例
① 利用者の自己負担割合が2割だったが、自己負担割合1割(給付率90%)のコードで請求してしまった。

② 江戸川区総合事業の指定申請時に、「介護予防・日常生活支援総合事業事業費算定に係る体制等状況一覧表」において、介護職員処遇改善加算Ⅱの区分で申請していたが、加算Ⅰを請求してしまった。